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住宅のバリアフリー改修促進税制とは~固定資産税編

住宅のバリアフリー改修促進税制が創設されたことをご存知ですか?
国土交通省主導のもと、高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることができるように住環境の整備を促進すること、及び高齢者等の居住の安定の早期確保を図ることを目的に、一定のバリアフリー改修工事を行った場合に税制面にて優遇されるという措置が創設されました。

対象となる税金は、所得税と固定資産税です。
ここでは固定資産税額の減額措置について説明していきます。
平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、下記①~④のいずれかに該当する者が居住の用に供する家屋について下記ⅰ)~ⅷ)のいずれかのバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100㎡相当分までに限る。)を3分の1減額します。

・対象となる家屋の要件
平成19年1月1日以前から存している家屋(賃貸住宅は除く。)であること

・本特例の対象となるバリアフリー改修工事
ⅰ) 介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
ⅱ) 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
ⅲ) 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
 ・入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
 ・浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
 ・固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
 ・高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
ⅳ) 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
 ・排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
 ・便器を座便式のものに取り替える工事
 ・座便式の便器の座高を高くする工事
ⅴ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
ⅵ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
 (勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)
ⅶ) 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
 ・開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
 ・開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
 ・戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
ⅷ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

・居住者の要件
次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住していること
①65歳以上の者
②介護保険法第19条第1項に規定する”要介護認定”を受けている者
③介護保険法第19条第2項に規定する”要支援認定”を受けている者
④地方税法施行令第7条各号に掲げる”障害者に該当”する者
※①の年齢に係る判定は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日)の年齢によるものとされ、また、①~④の者が当該家屋に居住しているかは申告の時の現況によるものとされています。

・工事費の要件
バリアフリー改修工事に要した費用が30万円以上であること(補助金等※をもって充てる部分を除く)
※「補助金等」とは、上記ⅰ)~ⅷ)のいずれかのバリアフリー改修工事を含む住宅の増改築等工事の費用に充てるために地方公共団体から交付される補助金その他これに準ずるもの、介護保険法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び同法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費のことをいいます。

・その他
バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に、市区町村へ必要書類を添付して申告する必要がある
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