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横浜市福祉サービス協会関内第二事務所

 施設名
 横浜市福祉サービス協会関内第二事務所
業務
在宅介護,
住所
231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町3丁目35
TEL
045-640-6731

【介護に関する役立つ情報】
介護保険が適用される貸与可能な福祉用具を紹介します。
ケアプランの作成の際に参考にして下さい。

【腰掛便座】
トイレで使用する福祉用具で和式便器の上に置いて、和式を腰掛け式に変更して使用、または洋式の上において高さを補う物で、立つことや座ることが困難な人が使います。
この腰掛便座は購入費が介護保険で補助されます。

気になる広告がを見つけましたので、ご紹介します。
それは都内近郊の街に新しい「高齢者の賃貸住宅」が建設されるため入居者を募集しているという広告でした。

その内容は、この募集している住居は『適合高齢者専用賃貸住宅』『高齢者向け優良賃貸住宅』『有料老人ホーム』等には該当しない物件のようでした。
現在、高齢者への介護サービスや福祉サービスが法律の規制の範囲内で提供される時代であるなかで、福祉の部分にはあまり精通していない方が企画された物件のような印象を受けるものでした。

この住居は、介護保険制度適用の施設ではありません。
よって、トイレも個室ごとについているものではなく、共用のようです。
共用トイレでは、介護者が多い施設では、いろいろと不便があるように感じます。
そのような施設にもかかわらず、重度要介護者も受け入れ可能などと説明されていました。
専門知識のない人が、介護に適した住居ではないところで介護をすることには限界がありますし、不安も感じます。

入居保証金、礼金、居室費、管理費、別契約の食費、訪問介護の費用、日常生活費等が必要と明記されていました。
これでは「有料老人ホーム」と同じ形式なので、おそらく届け出を行っていない施設であると考えられます。
福祉サービスを行う場合や、生活援助や食事等の提供には都道府県への届出が必要となっているのです。

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